産業廃棄物
廃棄物とは、排出者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
そのうち、産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物で法、政令で定めるもので下記に掲げる20種類をさします。
産業廃棄物の種類と具体例
種類 | 具体例 | 業種指定 |
---|---|---|
(1)燃え殻 | 石炭がら灰、重油灰、産業廃棄物の焼却残さ等 | |
(2)汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥、凝集沈殿汚泥、建設工事汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸など有機性・無機性にかかわらず酸性を有する液状のもの | |
(5)廃アルカリ | 廃ソーダ液など有機性・無機性にかかわらずアルカリ性を有する液状のもの | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどすべての固形状、液状合成高分子化合物 | |
(7)紙くず | ・建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
・パルプ、紙又は紙加工品の製造業 ・新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業 ・印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業 に係る紙くず |
有 |
(8)木くず | ・建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む) ・パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業 に係る木くず |
有 |
(9)繊維くず | ・建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。) に係る天然繊維くず |
有 |
(10)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状のもの | 有 |
(11)動物系固形不要物 | ・と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜
・食鳥処理場において食鳥処理した食鳥 に係る固形状の不要物 |
有 |
(12)ゴムくず | 天然ゴムに限る | |
(13)金属くず | 研磨くず、切削くず等 | |
(14)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス、レンガ、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、陶磁器くず等 | |
(15)鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かす等 | |
(16)がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガその他これに類するもの | |
(17)動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの | 有 |
(18)動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの | 有 |
(19)ばいじん | ・大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設
・ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設 ・汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず、PCBが付着し又は封入された金属くずの焼却施設 で発生するばいじんであって、集じん施設に集められたもの |
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(20)上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
法が適用されない廃棄物
- 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
- 気体状のもの
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場附近において排出したもの
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの